AI生成アートの著作物性とその帰属:国内外の動向と企業が取るべき法的スタンス
はじめに:AI生成アートの著作物性問題が企業にもたらす影響
近年、AI技術の発展は目覚ましく、テキストや画像、音声など、様々な形式のアートコンテンツがAIによって生成されるようになりました。企業活動においても、マーケティング素材、製品デザイン、コンテンツ制作など、多岐にわたる場面でAI生成アートの活用が検討されています。しかし、この革新的な技術の裏側には、「AIが生成したアート作品は著作物として保護されるのか」「その著作権は誰に帰属するのか」という法的な根源的な問いが存在します。
この著作物性の問題は、AI生成アートを利用する企業にとって、知的財産戦略、契約交渉、トラブル対応において極めて重要な法的リスク要因となります。著作物性が認められなければ、保護の対象とならず、模倣や盗用に対して十分な法的対抗手段を講じることが困難になる可能性があります。本稿では、AI生成アートの著作物性を巡る国内外の法的見解を解説し、企業がこの不確実性の高い領域で適切な法的スタンスを確立するための実務的な対応策を詳述いたします。
AI生成アートの「著作物性」を巡る国内外の法的見解
AI生成アートの著作物性については、各国で異なる見解が示されており、一貫した国際的な基準は確立されていません。主要な法的見解を以下にご紹介いたします。
日本の文化庁の見解:人間による創作的寄与の重視
日本の著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号)。文化庁の示す見解(「AIと著作権に関する考え方について」など)によれば、AIが自律的に生成した成果物は、原則としてこの「思想又は感情を創作的に表現したもの」には当たらないと解釈されています。
これは、著作権が「著作者」である人間の思想・感情の発露を保護する権利であるという基本的な考えに基づいています。AIが生成プロセスにどれほど深く関与したとしても、最終的な表現に人間の創作意図や創作的寄与が認められない限り、著作物として保護される可能性は低いとされています。
海外の動向:米国著作権局の事例とガイドライン
海外でも同様の議論が展開されています。特に注目すべきは、米国著作権局(United States Copyright Office: USCO)の動向です。
- Thaler氏の著作権登録申請拒否事例: 2018年、Stephen Thaler氏は自らが開発したAIシステム「Creativity Machine」が生成した画像を著作物として登録申請しましたが、USCOは「人間の介在が欠如している」としてこれを拒否しました。その後、連邦地方裁判所もUSCOの決定を支持し、著作権は人間が創作した作品に限定されるとの判断を示しています。
- USCOのガイドライン: USCOは2023年3月に「著作権登録におけるAI生成素材に関するガイダンス」を発行し、AIのみが生成した成果物は著作権登録の対象とならないことを明確にしました。ただし、人間が「伝統的な著作者の要素」を適用し、AIツールを「人間の創作性のメカニカルな道具」として利用した場合、その人間の創作的寄与部分については著作権登録が可能であると述べています。
欧州連合(EU)諸国やその他の国々でも、著作権の主体を人間とする考え方が主流であり、AI単独で生成された成果物の著作物性を認める動きは限定的です。
既存著作物の利用と著作物性の関係
AIが既存の著作物を学習データとして利用し、その結果として新たなアート作品を生成した場合、その生成物が既存著作物との類似性を有するかどうかが問題となります。類似性が高く、依拠性も認められる場合には、AI生成物であっても既存著作物の著作権侵害を構成する可能性があります。この点は、AI生成アート自体の著作物性とは異なる論点として、別途検討が必要です。
著作物性が認められない場合の法的リスクと実務上の課題
AI生成アートが著作物として保護されない場合、企業は以下のような複数の法的リスクと実務上の課題に直面する可能性があります。
1. 保護の欠如と模倣・盗用への対抗策の限定
著作物性が認められない作品は、著作権法による保護を受けられません。これは、他社が自社のAI生成アートを自由に模倣、利用、配布したとしても、著作権侵害を理由とした差止請求や損害賠償請求が困難であることを意味します。
- 具体的なトラブル事例: ある企業がAIツールを用いて画期的なキャラクターデザインを生成し、これを自社製品のパッケージに採用したとします。しかし、このデザインが人間の創作的寄与が乏しいと判断され著作物性が否定された場合、競合他社がそのキャラクターを模倣して製品を販売しても、著作権法上の対抗手段が限られてしまいます。これにより、企業のブランド価値や市場競争力が損なわれるリスクが生じます。
2. 利用許諾の困難性と権利関係の不明確性
著作物性が認められない場合、そのアート作品の利用許諾を誰が、どのように行えるのかが不明確になります。AIツール提供者、ツール利用者、あるいは誰もが自由に利用できるのか、といった問題が生じます。これにより、将来的なライセンス契約や提携において、権利関係が複雑化し、法的トラブルに発展する可能性があります。
3. 契約上の課題:権利帰属と保証条項
AI生成アートを外部のサービスプロバイダーや開発者から取得する場合、そのアートの著作物性、および将来的な権利帰属が契約で明確に定められていなければなりません。著作物性が否定される場合、提供側が「著作権」を譲渡すると約束しても、法的にその約束が意味をなさないという事態も起こり得ます。
AI生成アートの「著作権」が帰属する可能性のあるケースと課題
一方で、AIが生成したものであっても、人間の創作的寄与が一定程度認められる場合には、その部分について著作権が成立し、人間に帰属する可能性も存在します。
1. 人間による「創作的寄与」が認められる場合
著作権の主体は人間であるという原則は維持されつつも、AIツールが「創作のための道具」として利用され、人間がその生成過程において具体的な指示、選択、修正等を施し、その部分に「思想または感情の創作的表現」が認められる場合には、著作権が成立する可能性があります。
- 創作的寄与の例:
- 緻密なプロンプトエンジニアリング: AIに与える指示(プロンプト)が極めて具体的かつ創造的であり、生成されるアウトプットの表現形式や内容を実質的に決定している場合。
- 生成物の選定と加工: AIが生成した多数の候補の中から、特定の作品を独自の美的センスに基づいて選び出し、さらに人間の手で加筆、修正、トリミング、色彩調整などを施し、独自の創作性を付与した場合。
- 複数のAIツールの組み合わせと構成: 複数のAIツールやソフトウェアを組み合わせて複雑なアート作品を制作し、その全体の構成や組み合わせに人間独自の創作性が認められる場合。
これらの場合、著作権はAIツール利用者(人間)に帰属すると考えられます。
2. 共同著作の可能性
人間とAIの関係を共同著作と捉える議論も存在しますが、現在の日本の著作権法や主要国の解釈においては、AIが著作権法上の「著作者」になり得ないため、人間とAIの共同著作という概念は適用が困難です。あくまで、AIは創作の道具であり、その道具を用いて創作行為を行った人間が著作者であるという整理が一般的です。
企業が取るべき実務的な対応策
AI生成アートの著作物性に関する法的な不確実性がある中で、企業は以下の実務的な対応策を講じることで、リスクを軽減し、適切な法的スタンスを確立することが重要です。
1. 社内規程の整備と従業員教育
従業員が業務でAI生成アートを利用する際のガイドラインを策定し、社内規程に明確に定めることが不可欠です。
- 規程に含めるべき事項の例:
- AIツール利用時の著作権侵害リスクの認識と既存著作物の利用に関する注意喚起。
- 生成物の著作物性が課題となる可能性を周知し、人間の創作的寄与の記録義務。
- AI生成アートの商用利用に関する承認プロセス。
- 著作権が成立しない可能性のあるAI生成アートの取り扱い指針。
- 従業員教育: 著作権法や関連法規、文化庁等の見解について定期的な研修を実施し、従業員の法的リテラシー向上を図ります。
2. リスク評価とデューデリジェンス
AI生成アートを導入・活用する前に、徹底した法的リスク評価とデューデリジェンスを実施します。
- AIツール選定時の注意点: 利用を検討しているAIツールの利用規約やライセンス条項を確認し、生成物の権利帰属、商用利用の可否、既存著作物の利用に関する免責事項などを精査します。特に、ツール提供者側が生成物の著作権を主張している場合や、利用許諾の範囲が限定されている場合は注意が必要です。
- 生成物の著作物性評価プロセスの確立: AI生成アートの創作プロセスにおいて、人間がどのような指示を与え、どのような修正を加えたかを記録する仕組みを構築します。これにより、将来的に著作物性が争われた際に、人間の創作的寄与を証明するための客観的な証拠を提示できるようにします。
3. 契約戦略の強化
外部ベンダーやクリエイターとの間でAI生成アートに関する契約を締結する際は、権利帰属、責任分担、補償条項を明確に定める必要があります。
- 権利帰属の明確化: 納品されるAI生成アートの著作権(または著作権に準じる権利)が誰に帰属するのか、著作物性が否定された場合の取り扱いについて具体的に合意します。
- 保証条項の検討: 納品されたAI生成アートが第三者の著作権その他の権利を侵害しないことの保証、および侵害があった場合のベンダーの責任範囲や補償義務を規定します。
- 利用目的と範囲の特定: 生成されたアートの具体的な利用目的(例:社内利用、マーケティング、製品化)と利用範囲を明確に記述します。
4. 知的財産戦略の多角化
著作権による保護が困難な場合でも、他の知的財産権による保護を検討します。
- 不正競争防止法: AI生成アートが特定の企業の商品やサービスの表示として広く認識されている場合、他社による無断使用が顧客の混同を招くなどの場合には、不正競争防止法による保護が受けられる可能性があります。
- 商標権: キャラクターデザインやロゴマークなど、AI生成アートの一部を商標として登録することで、ブランド保護を図ることができます。
- 意匠権: AI生成アートが工業デザインとして利用される場合、意匠登録によってその形態を保護できる可能性があります。
5. 創作プロセスの証拠保全
AI生成アートが人間の創作的寄与によって著作物性を有する場合に備え、創作過程の記録を適切に保存することが重要です。
- プロンプト履歴: AIに与えたプロンプトの内容、指示の変遷を詳細に記録します。
- 修正履歴: AIが生成した結果に対し、人間が加えた具体的な修正内容やその意図を記録します。
- 作業ログ: 使用したAIツール、日時、関与した人物などを記録します。
- 中間生成物: 最終成果物に至るまでの中間的な生成物も保存し、人間の選択や加工の過程を可視化します。
まとめ
AI生成アートの著作物性とその帰属に関する議論は、国内外で継続しており、法的な解釈や裁判例が確立されているとは言えない状況です。特に日本では、現行の著作権法に基づき、AIが自律的に生成した成果物の著作物性を原則として否定する見解が主流です。
この法的な不確実性は、AI生成アートの利用を検討する企業にとって無視できないリスクを伴います。企業は、AI生成アートが著作物として保護されない可能性を認識し、模倣・盗用への対抗策の限界、権利関係の不明確性、契約上の課題といったリスクを評価する必要があります。
一方で、人間の創作的寄与が明確に認められる場合には著作権が成立する可能性もあるため、社内規程の整備、AIツール選定時のデューデリジェンス、契約戦略の強化、知的財産戦略の多角化、そして何よりも創作プロセスの証拠保全を通じて、リスクを管理し、法的な保護を最大限に追求する姿勢が求められます。
今後も法改正や新たな裁判例が国内外で登場する可能性が高いため、法務担当者としては、最新の動向を継続的に注視し、企業の状況に応じた柔軟かつ慎重な法的判断を行うことが肝要です。